寄附金に係る税制優遇制度について

公益財団法人 横浜YMCAに対する寄附金は、税制による控除の対象となります。

個人様からの公益財団法人横浜YMCAに対する寄附金につきましては確定申告の際、次のいずれか一方を選択できます。

  • 1. 一般的により減税効果の高い「税額控除」
    ※「税額控除」を選択することによって、多くの場合所得税の還付金額が増えます。
  • 2. 従来からの特定公益増進法人に対して寄付した場合の「寄附金控除(所得控除)」

※法人様からの寄付金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。

個人様の場合

1. 税額控除

寄附金の額が2,000円を超える場合、所得控除との選択により、その超える金額の40%がその年分の所得税額から控除されます。

(寄附金の額(注1)-2,000円)×40%=税額控除額(注2)

  • (注1)寄附金の額は総所得金額等の40%が限度となります。
  • (注2)税額控除額は所得税額の25%が限度となります。

(ご参考例:年間 12,000 円をご寄附いただいた場合)
税額控除選択により 4,000 円 が所得税額から控除されます。
(12,000円-2,000円)×40%=4,000円

※確定申告の際は、当法人が発行する「寄附金領収証」と「税額控除に係る証明書の写し」が必要となります。これらは横浜YMCA本部事務局(代表:045-662-3721)までお申しつけ下さい。

2. 寄附金控除(所得控除)

寄附金の額が2,000円を超える場合、所得控除との選択により、その超える金額の40%がその年分の所得税額から控除されます。
寄附金の額の合計額(総所得金額等の40%を限度)-2,000円=寄附金控除額

法人様の場合

法人様からの寄附金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で以下の限度額が設けられています。
損金算入限度額:(資本金等の額※×0.25%+寄附金支出前の所得金額×5%)×1/2

※資本金等の額:期末資本金等の額×その事業年度の月数/12
※平成24年4月1日以後開始事業年度からは、上記0.25%が0.375%に、5%が6.25%に改正されました。

寄附金控除等の対象となるものについて

  • 1. 「会費」:維持会費、賛助会費 (プログラム参加費は対象になりません)
  • 2. 「寄附金」:ポジティブネット募金、国際地域協力募金、青少年指導者育成基金、タンタワン奨学金、東日本大震災復興支援募金、YMCAインターナショナル・チャリティーラン基金、BAPY(子ども支援)基金、夢すくすく賞 ほか

寄附金領収証の発行について

横浜YMCA本部事務局(代表:045-662-3721)に、お知らせください。寄附金領収証と「税額控除に係る証明書」をお渡しします。

ご注意ください

  • 控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
  • 当法人が発行する領収証等を添付して税務署に申告してください。
  • 確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
  • 年末調整では寄附金控除を受けることができません。ご注意ください。