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横浜YMCA ウエルネス会員規約
横浜YMCAが実施するウエルネスプログラムについては以下の規約が適用されます。ご参加にあたり必ずお読みください。
キッズウエルネス会員規約(乳幼児~中学生(一部高校生含む) 年間コース)
第1条 〔定義〕
- 本規約は、「横浜YMCA」(以下「YMCA」という)の会員ならびに入会を希望する方に適用されます。
第2条 〔目的〕
- 会員がウエルネスプログラムを通じて、心身の育成、健康維持、健康増進ならびに会員相互の交流をはかると共に、地域のコミュニティづくりを目的とします。
第3条 〔名称及び所在〕
- 名称を横浜YMCAと称し、所在地を神奈川県横浜市中区常盤町1-7とします。
第4条 〔運営及び管理〕
- 公益財団法人横浜YMCAが運営、管理をします。
第5条 〔プログラムへの参加〕
- 次の各号に該当する方は、YMCAに相談してください。
- 1. 医師から運動を禁止、制限されている方。
- 2. 心臓に疾患のある方。
- 3. 脳貧血を起こしやすい方。
- 4. 耳に病気または異常のある方。
- 5. 伝染病、その他、伝染又は感染するおそれのある疾病を有する方。
- 6. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
- 7. 刺青、タトゥーのある方。
- 8. グループ活動(集団行動)が困難な方。
第6条 〔入会資格〕
- 入会できる方は、乳幼児から中学生(一部高校生含む)で、YMCAウエルネスプログラムの趣旨に賛同し、本規約に同意し、YMCAが入会を承認した方とします。
- 1. 所定の健康確認書(申込書裏面)を提出することにより、プログラムに参加する上で、健康上問題のないことを保護者の責任のもとに申告をされた方。
- 2. 過去にYMCAより除名等を受けていない方。
- 3. 入会後であっても、第5条に該当されていることが判明し、YMCAが参加が困難だと判断した場合、その時点で退会の措置をとらせていただきます。
第7条 〔入会の種類〕
- 第6条で承認された方を会員とします。
YMCAの会員種別は別紙の通りです。
第8条 〔入会手続き〕
- 1. 所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、入会金と月会費の当月(入会月)分及び翌月分を納入いただきます。翌々月以降は、ご登録の口座より振り替え(以下「口座振替」という)をさせていただきます。
- 2. 保護者は、会員資格の有無に関わらずYMCAの規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条 〔入会金〕
- 1. 入会手続きの際に、YMCAに対して所定の費用を支払うものとします。
- 2. 入会金は、いかなる場合でも返還いたしません。
第10条 〔月会費〕
- 1. 月会費は、毎月の練習回数によって金額が異なります。
- 2. 会員は、所定の月会費を前月の指定日に、口座振替にて納入いただきます。その場合の手数料はYMCAが負担します。
- 3. 月会費納入義務は会員自らが退会届を提出するか、YMCAが除籍するまで存続します。
第11条 〔会員証の貸与及び使用〕
- 1. YMCAは、第7条の会員に会員証を発行します。
- 2. 会員証は、会員証の表面に記載されている本人以外は使用できません。
- 3. YMCAの施設を利用する際は、会員証を携帯してください。
- 4. 万一、会員証を紛失された場合は、速やかに再発行の手続きをしてください。
- 5. 会員証再発行手数料は550円(税込)とします。
- 6. 会員が退会する場合、会員証を返還いただきます。
第12条 〔継続〕
- 会員は、翌年度への継続の場合、所定の継続手続きを経て、月会費を引き続き口座振替にて納入いただきます。
第13条 〔コース変更〕
- 会員は、申し込みコースの変更を希望する場合には、変更希望コースに空きがある場合に限り、所定の変更届を提出し、変更をすることができます。
- 1. コース変更の申し出は、変更を希望する月の前月末日(当日YMCAが休館の場合はその前日)までとします。
- 2. コース変更を希望する月の前月10日(当月YMCAが休館の場合はその前日・一部例外月を除く)までに申し出の場合、指定日に変更先コースの月会費を口座振替いたします。前月11日以降より前月末日までの申し出の場合、口座振替の手続きの関係上、指定日に変更元コースの月会費を口座振替させていただき、後に調整をさせていただきます。
- 3. コース変更は月始めからとなります。
第14条〔退会〕
- 会員は、退会を希望する場合には、所定の退会届を提出し、退会することができます。
- 1. 退会の申し出は、退会を希望する月の前月末日(当日YMCAが休館の場合はその前日)までとします。
- 2. 退会を希望する月の前月10日(当月YMCAが休館の場合はその前日)までに申し出の場合、指定日に口座振替はいたしません。前月11日以降より前月末日までの申し出の場合、口座振替の手続きの関係上、指定日に退会希望コースの月会費を口座振替させていただき、後に銀行振り込みで返金をさせていただきます。なお、返金に伴う手数料は負担いただきます。
- 3. 入会手続き後、クラス開講前までの申し出の場合、参加費から入会金を除いた費用を銀行振り込みで返金をさせていただきます。なお、返金に伴う手数料は負担いただきます。
- 4. 会員が死亡された場合は翌月以降の月会費を返金いたします。
- 5. 会員が入院された場合は医師の診断(診断書)により、発生の翌月以降の月会費を返金いたします。
- 6. 退会届の提出は、会員保護者が手続きするものとします。
第15条 〔除名〕
- 会員は、次の事項のいずれかに該当する行為があった場合は戒告し、又は一定期間会員としての権利の行使を停止、又は除名する事があります。
- 1. 本規約及びYMCAが定める諸規則に違反した場合。
- 2. YMCAの名誉を毀損し、または、公序良俗に反する行為をした場合。
- 3. 会費、活動費、その他の支払いを2ヶ月以上滞納し、期限を定めた勧告にも応じない場合。(除名以前の諸費用は全て納入いただきます)
- 4. 故意に施設または、器具類を破損した場合。
- 5. 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合。
- 6. その他、YMCAが、会員としてふさわしくないと認めた場合。
第16条 〔休館〕
- YMCAは、原則として別紙スケジュールに標記する日を休館日とします。休館日のほか諸施設の補修等、やむをえない事由が発生した場合、休館することがあります。又、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合は、予め案内することなく施設を休館することができるものとします。
第17条 〔施設の一時的な閉鎖及び一時的な利用制限〕
- YMCAは、次の事由により施設の一部又は全部を一時的に閉鎖又は利用を制限することがあります。尚、この場合、会員に対する補償(補講、返金等)はいたしません。
- 1. 台風その他異常気象、風水災害、地震、近隣の事故等で、その災害が会員に及ぶと判断される場合、又はプログラムの運営に支障があると判断した場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することがあります。
- 2. ストライキにより、YMCAの最寄りの主要交通機関が運行中止し、プログラムの運営に支障があると判断した場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することがあります。
- 3. 休館日等の場合。
- 4. 行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむをえない事由が発生した場合。
第18条 〔会員の事故〕
- 1. YMCAは、会員がプログラム参加中に負った怪我や事故等の場合、YMCA傷害補償規定に基づき対応するものとします。医療機関での診療の際には、会員本人の健康保険証を利用させていただきます。
- 2. YMCAは、会員がYMCAの施設を利用中に生じた盗難等については、一切責任は負いません。
第19条 〔損害賠償責任免責〕
- 会員がYMCAの諸施設の利用中、会員の責任に帰する事由により、会員自身が受けた損害に対して、YMCAは当該損害に関する責任を負わないものとします。
第20条 〔会員の損害賠償責任〕
- 会員がYMCAの諸施設の利用中、会員の責任に帰する事由によりYMCAまたは第三者に損害を与えた場合、その会員及び保護者が当該損害に関する責任を負うものとします。
第21条 〔届出事項の変更〕
- 会員は、YMCAに届け出た事項に関して変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
第22条 〔諸費用の改定〕
- YMCAは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することがでるものとします。
第23条 〔規約の改定〕
- YMCAは、規約等の改定を行うことができ、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとします。
第24条 〔附則〕
- 本規約は、2006年4月1日より施行します。
第25条 〔細則〕
- 本規約に定めていない事項及び変更については、別途YMCAの定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
- 2006年4月1日 施行
- 2007年4月1日 改訂
- 2008年4月1日 改訂
- 2009年4月1日 改訂
- 2012年4月1日 改訂
- 2017年4月1日 改訂
- 2019年10月1日 改訂
- 2020年8月1日 改訂
- 2021年4月1日 改訂
※細則につきましては別途、各YMCAまでご確認ください。
個人情報の保護
- 横浜YMCAでは、皆様からいただいた情報を厳重に管理いたします。個人情報の取り扱いにつきましては、以下のルールに従います。不都合のある方は連絡ください。
- 1. 皆様に無断で個人情報を集めることはいたしません。皆様に対して、利用目的をあらかじめ明らかにした上で個人情報の提供をお願いしております。個人情報は下記の2に記した目的以外の用途には利用しません。
- 2. 横浜YMCAの個人情報利用目的
- ・プログラム実施上の資料
- ・プログラム実施上の連絡
- ・当該プログラム次回募集の告知
- ・機関紙の送付
- ・横浜YMCA主催、また関係団体主催の催し物の告知
- ・統計データの利用
- 3. 退会後、申込書、預金口座振替依頼書等、入会にあたり提出いただいた書類は、YMCAにおいて厳重に管理、または裁断処分し、返却はいたしません。
- 2006年4月1日 施行
- 2007年4月1日 改訂
- 2009年4月1日 改訂
- 2010年4月1日 改訂
- 2020年8月1日 改訂
キッズウエルネス規約(乳幼児~中学生(一部高校生含む 季節(宿泊以外)プログラム)
第1条 〔定義〕
- 本規約は、「横浜YMCA」(以下「YMCA」という)の季節プログラム(キャンプ以外)の申し込み者、ならびに申し込みを希望する方に適用されます。
第2条 〔目的〕
- 申し込み者が季節プログラムを通じて、心身の育成、健康維持、健康増進ならびに参加者相互の交流をはかると共に、地域のコミュニティづくりを目的とします。
第3条 〔名称及び所在〕
- 名称を横浜YMCAと称し、所在地を神奈川県横浜市中区常盤町1-7とします。
第4条 〔運営及び管理〕
- 公益財団法人横浜YMCAが運営、管理をします。
第5条 〔プログラムへの参加〕
- 次の各号に該当する方は、YMCAに相談してください。
- 1. 医師から運動を禁止、制限されている方。
- 2. 心臓に疾患のある方。
- 3. 脳貧血を起こしやすい方。
- 4. 耳に病気または異常のある方。
- 5. 伝染病、その他、伝染又は感染するおそれのある疾病を有する方。
- 6. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
- 7. グループ活動(集団行動)が困難な方。
第6条 〔参加資格〕
- 申し込みができる方は、乳幼児から中学生(一部高校生含む)で、YMCAウエルネスプログラムの趣旨に賛同し、本規約に同意し、YMCAが参加を承認した方とします。
- 1. 所定の健康確認書(申込書裏面)を提出することにより、プログラムに参加する上で、健康上問題のないことを保護者の責任のもとに申告をされた方。(会員以外の方)
- 2. 過去にYMCAより除名等を受けていない方。
- 3. 参加後であっても、第5条に該当されていることが判明し、YMCAが参加が困難だと判断した場合、その時点で退会の措置をとらせていただきます。
第7条 〔参加手続き〕
- 1. 所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、参加費を納入いただきます。
- 2. 保護者は、申し込み資格の有無に関わらずYMCAの規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条 〔入会金〕
- 1. 入会手続きの際に、YMCAに対して所定の費用を支払うものとします。
- 2. 申し込み金(1,100円)は、いかなる場合でもご返金いたしません。
第9条 〔コース変更〕
- 申し込み者は、申し込みコースの変更を希望する場合には、変更希望コースに空きがある場合に限り、変更をすることができます。
講習会当日のコース変更はお受けできません。
第10条 〔キャンセル〕
- ご予約日を1日目とし、8日目以降の取り消し又は、参加費お支払い後の場合は、以下のキャンセル料が発生します。下記キャンセル規定の日程については、受付時間内に届けがあり受理した場合となります。
- 1. キャンセル規定
- 1) 講習会ご予約8日目以降又は、参加費お支払い後から講習会開始8日前までのキャンセルの場合
- a) 会員参加費納入の方は、参加費の80%の金額をご返金いたします。
- b) 一般参加費納入の方は、参加費より1,100円を除いた80%の金額をご返金いたします。
- 2) 講習会開始7日前から講習会開始前日までのキャンセルの場合
- a) 会員参加費納入の方は、参加費の60%の金額をご返金いたします。
- b) 一般参加費納入の方は、参加費より1,100円を除いた60%の金額をご返金いたします。
- 3) 講習会開始当日以降のキャンセルの場合
- a) 参加費は、ご返金いたしません。
- 1) 講習会ご予約8日目以降又は、参加費お支払い後から講習会開始8日前までのキャンセルの場合
- 2. 講習会ご予約後、ご都合によりキャンプへ変更する場合は、講習会を一旦キャンセルした後、改めてご予約ください。その際、 講習会のキャンセルは上記のキャンセル規定に準じます。
- 3. キャンセルをされる場合は、所定のキャンセル届を受付窓口までご提出ください。
- 4. YMCAの都合により、クラスを閉講する場合は、全額ご返金いたします。
- 5. ご返金は、銀行口座への振込とさせていただきます。手続き上、2ヶ月程度かかることがあります。
- 6. 口座振替の方は、キャンセル料を差し引いた金額を登録口座へご返金いたします。年間クラス在籍の方は、年間クラス費へ充当いたします。
- 7. 申し込み者のご都合によりキャンセルされる場合、いかなる理由においても第10条に定めるキャンセル規定に基づいたご返金となります。
第11条 〔除名〕
- 申し込み者は、次の事項のいずれかに該当する行為があった場合は戒告し、又は一定期間参加者としての権利の行使を停止、又は除名する事があります。
- 1. 本規約及びYMCAが定める諸規則に違反した場合。
- 2. YMCAの名誉を毀損し、または、公序良俗に反する行為をした場合。
- 3. 参加費、その他の支払いを滞納し、期限を定めた勧告にも応じない場合。(除名以前の諸費用は全て納入いただきます)
- 4. 故意に施設または、器具類を破損した場合。
- 5. 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合。
- 6. その他、YMCAが、会員としてふさわしくないと認めた場合。
第12条 〔休館〕
- YMCAは、原則として別紙スケジュールに標記する日を休館日とします。休館日のほか諸施設の補修等、やむをえない事由が発生した場合、休館することがあります。又、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合は、予め案内することなく施設を休館することができるものとします。
第13条 〔施設の一時的な閉鎖及び一時的な利用制限〕
- YMCAは、次の事由により施設の一部又は全部を一時的に閉鎖又は利用を制限することがあります。尚、この場合、申し込み者に対する補償(補講、返金等)はいたしません。
- 1. 台風その他異常気象、風水災害、地震、近隣の事故等で、その災害が申し込み者に及ぶと判断される場合、又はプログラムの運営に支障があると判断した場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することがあります。
- 2. ストライキにより、YMCAの最寄りの主要交通機関が運行中止し、プログラムの運営に支障があると判断した場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することがあります。
- 3. 休館日等の場合。
- 4. 行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむをえない事由が発生した場合。
第14条 〔会員の事故〕
- 1. YMCAは、申し込み者がプログラム参加中に負った怪我や事故等の場合、YMCA傷害補償規定に基づき対応するものとします。 医療機関での診療の際には、申し込み者本人の健康保険証を利用させていただきます。
- 2. YMCAは、申し込み者がYMCAの施設を利用中に生じた盗難等については、一切責任は負いません。
第15条 〔損害賠償責任免責〕
- 申し込み者がYMCAの諸施設の利用中、会員の責任に帰する事由により、会員自身が受けた損害に対して、YMCAは当該損害に関する責任を負わないものとします。
第16条 〔会員の損害賠償責任〕
- 申し込み者がYMCAの諸施設の利用中、申し込み者の責任に帰する事由によりYMCAまたは第三者に損害を与えた場合、その申し込み者及び保護者が当該損害に関する責任を負うものとします。
第17条 〔届出事項の変更〕
- 申し込み者は、YMCAに届け出た事項に関して変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
第18条 〔規約の改定〕
- YMCAは、規約等の改定を行うことができ、改定した規約等の効力は全申し込み者に及ぶものとします。
第19条 〔附則〕
- 本規約は、2011年4月1日より施行します。
第20条 〔細則〕
- 本規約に定めていない事項及び変更については、別途YMCAの定めるところによるものとし、その効力は全ての申し込み者に及ぶものとします。
- 2011年4月1日施行
- 2011年9月1日改訂
- 2012年4月1日改訂
- 2013年9月1日改訂
- 2014年4月1日改訂
- 2016年4月1日改訂
- 2019年10月1日改訂
※細則につきましては別途、各YMCAまでご確認ください。
個人情報の保護
- 横浜YMCAでは、皆様からいただいた情報を厳重に管理いたします。個人情報の取り扱いにつきましては、以下のルールに従います。不都合のある方は連絡ください。
- 1. 皆様に無断で個人情報を集めることはいたしません。皆様に対して、利用目的をあらかじめ明らかにした上で個人情報の提供をお願いしております。個人情報は下記の2に記した目的以外の用途には利用しません。
- 2. 横浜YMCAの個人情報利用目的
- ・プログラム実施上の資料
- ・プログラム実施上の連絡
- ・当該プログラム次回募集の告知
- ・機関紙の送付
- ・横浜YMCA主催、また関係団体主催の催し物の告知
- ・統計データの利用
- 3. 退会後、申込書、預金口座振替依頼書等、入会にあたり提出いただいた書類は、YMCAにおいて厳重に管理、または裁断処分し、返却はいたしません。
- 2011年4月1日施行
- 2020年8月1日改訂
キッズウエルネス規約(宿泊(キャンプ・合宿)プログラム)
第1条 〔定義〕
- 本規約は、「横浜YMCA」(以下「YMCA」という)の宿泊プログラム(キャンプ・合宿)の申し込み者、ならびに申し込みを希望する方に適用されます。
第2条 〔目的〕
- 申し込み者が宿泊プログラムを通じて、心身の育成、健康維持、健康増進ならびに参加者相互の交流をはかると共に、地域のコミュニティづくりを目的とします。
第3条 〔名称及び所在〕
- 名称を横浜YMCAと称し、所在地を神奈川県横浜市中区常盤町1-7とします。
第4条 〔運営及び管理〕
- 公益財団法人横浜YMCAが運営、管理をします。
第5条 〔プログラムへの参加〕
- 次の各号に該当する方は、YMCAに相談してください。
- 1. 医師から運動を禁止、制限されている方。
- 2. 心臓に疾患のある方。
- 3. 脳貧血を起こしやすい方。
- 4. 耳に病気または異常のある方。
- 5. 伝染病、その他、伝染又は感染するおそれのある疾病を有する方。
- 6. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
- 7. グループ活動(集団行動)が困難な方。
第6条 〔参加資格〕
- 申し込みができる方は、YMCAウエルネスプログラムの趣旨に賛同し、本規約に同意し、YMCAが参加を承認した方とします。
- 1. 所定の健康確認書(申込書裏面)を提出することにより、プログラムに参加する上で、健康上問題のないことを保護者の責任のもとに申告をされた方。(会員以外の方)
- 2. 過去にYMCAより除名等を受けていない方。
- 3. 参加後であっても、第5条に該当されていることが判明し、YMCAが参加が困難だと判断した場合、その時点で退会の措置をとらせていただきます。
第7条 〔参加手続き〕
- 1. 所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、参加費を納入いただきます。
- 2. 保護者は、申し込み資格の有無に関わらずYMCAの規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条 〔入会金〕
- 1. 入会手続きの際に、YMCAに対して所定の費用を支払うものとします。
第9条 〔コース変更〕
- 申し込み者は、申し込みコースの変更を希望する場合には、変更希望コースに空きがある場合に限り、変更をすることができます。
第10条 〔キャンセル〕
- ご予約日を1日目とし、8日目以降の取り消し又は、参加費お支払い後の場合は、以下のキャンセル料が発生します。下記キャンセル規定の日程については、受付時間内に届けがあり受理した場合となります。
- 1. キャンセル規定
- 1) キャンプ開始21日前までの届出の場合、参加費全額ご返金いたします。尚、振り込みに伴う手数料はご負担いただきます。
- 2) キャンプ開始20日~8日前までの届出の場合、参加費の80%をご返金いたします。
- 3) キャンプ開始 7日~2日前までの届出の場合、参加費の70%をご返金いたします。
- 4) キャンプ開始日前日の届出の場合、参加費の60%をご返金いたします。
- 5) キャンプ当日開始前の届出の場合、参加費の50%をご返金いたします。
- 6) キャンプ開始後は、いかなる理由があってもご返金はいたしません。
- 7) 海外プログラムや新幹線・飛行機を利用する宿泊プログラムは、 上記とは別にキャンセル規定を定める場合があります。
- 2. 2)~5)でキャンセルされた場合の振り込み手数料は、YMCAが負担いたします。
- 3. レンタル用品は、全額ご返金いたします。尚、振り込みに伴う手数料はご負担いただきます。
- 4. キャンプ予約後、ご都合により他プログラム(他のキャンプ、講習会)へ変更する場合は、キャンプを一旦キャンセルした後、改めてご予約ください。その際、キャンプのキャンセルは上記のキャンセル規定に準じます。
- 5. 提出書類等を期限までにご提出いただけない場合、ご参加をお断りすることがあります。
- 6. キャンセルをされる場合は、所定のキャンセル届を受付窓口まで ご提出ください。
- 7. ご返金は、銀行口座への振込とさせていただきます。手続き上、 2ヶ月程度かかることがあります。
- 8. 口座振替の方は、キャンセル料を差し引いた金額を登録口座へ ご返金いたします。年間クラス在籍の方は、年間クラス費へ充当いたします。
- 9. 申し込み者のご都合によりキャンセルされる場合、いかなる理由においても第10条に定めるキャンセル規定に基づいたご返金となります。
第11条 〔除名〕
- 申し込み者は、次の事項のいずれかに該当する行為があった場合は戒告し、又は一定期間参加者としての権利の行使を停止、又は除名する事があります。
- 1. 本規約及びYMCAが定める諸規則に違反した場合。
- 2. YMCAの名誉を毀損し、または、公序良俗に反する行為をした場合。
- 3. 参加費、その他の支払いを滞納し、期限を定めた勧告にも応じない場合。(除名以前の諸費用は全て納入いただきます)
- 4. 故意に施設または、器具類を破損した場合。
- 5. 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合。
- 6. その他、YMCAが、会員としてふさわしくないと認めた場合。
第12条 〔宿泊プログラム(キャンプ・合宿)の中止〕
- YMCAは、次の事由により宿泊プログラム(キャンプ・合宿)を一部、又は全部を中止する場合があります。宿泊プログラム開始前に中止の場合は、全額をご返金いたします。振り込みに伴う手数料は、YMCAが負担いたします。尚、一部の中止の場合、申し込み者に対する補償(返金等)はいたしません。
- 1. 台風その他異常気象、風水災害、地震、近隣の事故等で、その災害が申し込み者に及ぶと判断される場合、又はプログラムの運営に支障があると判断した場合、プログラムを中止する場合があります。
- 2. 運輸、宿泊機関等のサービス提供が中止し、プログラムの運営に支障があると判断した場合、プログラムの一部又は全部を中止することがあります。
- 3. 行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむをえない事由が発生した場合。
第13条 〔会員の事故〕
- YMCAは、申し込み者がプログラム参加中に負った怪我や事故等の場合、YMCA傷害補償規定に基づき対応するものとします。 医療機関での診療の際には、申し込み者本人の健康保険証を利用させていただきます。
第14条 〔損害賠償責任免責〕
- 申し込み者がYMCAのプログラムに参加中、会員の責任に帰する事由により、会員自身が受けた損害に対して、YMCAは当該損害に関する責任を負わないものとします。
第15条 〔会員の損害賠償責任〕
- 申し込み者がYMCAのプログラムに参加中、申し込み者の責任に帰する事由によりYMCAまたは第三者に損害を与えた場合、その申し込み者及び保護者が当該損害に関する責任を負うものとします。
第16条 〔届出事項の変更〕
- 申し込み者は、YMCAに届け出た事項に関して変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
第17条 〔規約の改定〕
- YMCAは、規約等の改定を行うことができ、改定した規約等の効力は全申し込み者に及ぶものとします。
第18条 〔附則〕
- 本規約は、2011年4月1日より施行します。
第19条 〔細則〕
- 本規約に定めていない事項及び変更については、別途YMCAの定めるところによるものとし、その効力は全ての申し込み者に及ぶものとします。
- 2011年4月1日 施行
- 2012年4月1日 改訂
- 2013年9月1日 改訂
- 2019年10月1日 改訂
※細則につきましては別途、各YMCAまでご確認ください。
個人情報の保護
- 横浜YMCAでは、皆様からいただいた情報を厳重に管理いたします。個人情報の取り扱いにつきましては、以下のルールに従います。不都合のある方は連絡ください。
- 1. 皆様に無断で個人情報を集めることはいたしません。皆様に対して、利用目的をあらかじめ明らかにした上で個人情報の提供をお願いしております。個人情報は下記の2に記した目的以外の用途には利用しません。
- 2. 横浜YMCAの個人情報利用目的
- ・プログラム実施上の資料
- ・プログラム実施上の連絡
- ・当該プログラム次回募集の告知
- ・機関紙の送付
- ・横浜YMCA主催、また関係団体主催の催し物の告知
- ・統計データの利用
- 3. 退会後、申込書、預金口座振替依頼書等、入会にあたり提出いただいた書類は、YMCAにおいて厳重に管理、または裁断処分し、返却はいたしません。
- 2011年4月1日 施行
- 2020年8月1日 改訂
成人ウエルネス会員規約
第1条 〔定義〕
- 本規約は、「横浜YMCA」(以下「YMCA」という)の会員ならびに入会を希望する方に適用されます。
第2条 〔目的〕
- 会員がウエルネスプログラムを通じて、心身の育成、健康維持、健康増進ならびに会員相互の交流をはかると共に、地域のコミュニティづくりを目的とします。
第3条 〔名称及び所在〕
- 名称を横浜YMCAと称し、所在地を神奈川県横浜市中区常盤町1-7とします。
第4条 〔運営及び管理〕
- 公益財団法人横浜YMCAが運営、管理をします。
第5条 〔施設利用及びプログラム参加の禁止〕
- 次の各号に該当する方は、施設の利用及びプログラムへの参加を禁止します。
- 1. 医師から運動を禁止、制限されている方。
- 2. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
- 3. 伝染病、その他、伝染又は感染するおそれのある疾病を有する方。
- 4. 刺青、タトゥーのある方。
- 5. 飲酒等により、正常な施設利用ができないとYMCAが判断した方。
- 6. グループ活動が困難な方。
- 7. その他、正常な施設利用ができないとYMCAが判断した方。
第6条 〔入会資格〕
- 入会できる方は、15歳以上(中学生を除く)で、YMCAウエルネスプログラムの趣旨に賛同し、本規約に同意し、YMCAが入会を承認した方とします。
- 1. 所定の問診票、又は健康証明書を提出することにより、施設を利用する上で、健康上問題のないことを自らの責任のもとに申告をされた方。
- 2. 過去にYMCAより除名等を受けていない方。
- 3. 第5条に該当されない方。
- 4. 入会後であっても、第5条に該当されていることが判明した場合、その時点で退会の措置をとらせていただきます。
第7条 〔入会の種類〕
- 第6条で承認された方を会員とします。
YMCAの会員種別は別紙の通りです。
第8条 〔入会手続き〕
- 1. 所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、入会金と月会費の当月(入会月)分及び翌月分を納入いただきます。翌々月以降は、ご登録の口座より振り替え(以下「口座振替」という)をさせていただきます。
- 2. 申し込みの時点で18歳未満の場合は、所定の保護者同意書を提出していただきます。保護者は、会員資格の有無に関わらず、YMCAの規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条 〔入会金〕
- 1. 入会手続きの際に、YMCAに対して所定の費用を支払うものとします。
- 2. 入会金は、いかなる場合でも返還いたしません。
第10条 〔月会費〕
- 1. 会員は、所定の月会費を前月の指定日に、口座振替にて納入いいただきます。その場合の手数料はYMCAが負担します。
- 2. 月会費納入義務は会員自らが直接受付にて退会届を提出するか、YMCAが除籍するまで存続します。
第11条 〔会員証の貸与及び使用〕
- 1. YMCAは、第7条の会員に会員証を発行します。(写真は会員持参の物を使用)
- 2. 会員証は、会員証の表面に記載されている本人以外は使用できません。
- 3. YMCAの施設を利用する際は、会員証を提示してください。
- 4. 万一、会員証を紛失された場合は、再発行手続きをしてください。その場合、再発行手数料をいただきます。会員証再発行手数料は550円(税込)とします。
- 5. 会員が退会する場合、会員証を返還いただきます。
第12条 〔休会〕
- 会員は、1ヶ月以上の期間に亘り申し込みコースに参加できない事由が生じた場合には、所定の休会届を提出し、休会をすることができます。休会期間は1ヶ月~2ヶ月間までとします。
- 1. 休会の申し出は、休会を希望する月の前月の最終開館日・開館時間(当日YMCAが休館の場合はその前日)までとします。
- 2. 休会を希望する月の前月10日(当月YMCAが休館の場合はその前日・一部例外月を除く)までに申し出の場合、指定日に休会費を口座振替いたします。前月11日以降より前月の最終開館日・開館時間までの申し出の場合、口座振替の手続きの関係上、指定日に申し込みコースの月会費を口座振替させていただき、後に調整をさせていただきます。
- 3. 休会期間中は、申し込みコースの休会費を前月の指定日に口座振替にて納入いいただきます。2コース以上を休会する場合は、それぞれのコースにおいて休会費が必要となります。
- 4. 休会費は、休会届によって届出された期間まで(月単位)とし、休会期間終了月より再び、翌月以降の所定の月会費を口座振替させていただきます。2ヶ月以上休会をされる方は再度手続きが必要となります。
- 5. 休会は月単位となります。
- 6. 休会中の施設利用及びレッスンの振替はできません。
第13条 〔コース変更〕
- 会員は、申し込みコースの変更を希望する場合には、変更希望コースに空きがある場合に限り、所定の変更届を提出し、変更をすることができます。
- 1. コース変更の申し出は、変更を希望する月の前月の最終開館日・開館時間(当日YMCAが休館の場合はその前日)までとします。
- 2. コース変更を希望する月の前月10日(当月YMCAが休館の場合はその前日・一部例外月を除く)までに申し出の場合、指定日に変更先コースの月会費を口座振替いたします。前月11日以降より前月の最終開館日・開館時間までの申し出の場合、口座振替の手続きの関係上、指定日に変更元コースの月会費を口座振替させていただき、後に調整をさせていただきます。
- 3. コース変更は月始めからとなります。
第14条 〔退会〕
- 会員は、退会を希望する場合には、所定の退会届を直接受付へ提出し、退会することができます。
- 1. 退会の申し出は、退会を希望する月の前月の最終開館日・開館時間(当日YMCAが休館の場合はその前日)までとします。
- 2. 退会を希望する月の前月10日(当月YMCAが休館の場合はその前日・一部例外月を除く)までに申し出の場合、指定日に口座振替はいたしません。前月11日以降より前月の最終開館日・開館時間までの申し出の場合、口座振替の手続きの関係上、指定日に退会希望コースの月会費を口座振替させていただき、後に銀行振り込みで返金をさせていただきます。なお、返金に伴う手数料は負担いただきます。
- 3. 入会手続き後、クラス開講前までの申し出の場合、参加費から入会金を除いた費用を銀行振り込みで返金をさせていただきます。なお、返金に伴う手数料は負担いただきます。
- 4. 会員が死亡された場合は翌月以降の月会費を返金いたします。
- 5. 会員が入院された場合は医師の診断(診断書)により、発生の翌月以降の月会費を返金いたします。
- 6. 退会届の提出は、本人又は家族が手続きするものとします。
第15条 〔除名〕
- 会員は、次の事項のいずれかに該当する行為があった場合は戒告し、又は一定期間会員としての権利の行使を停止、又は除名する事があります。
- 1. 本規約及びYMCAが定める諸規則に違反した場合。
- 2. YMCAの名誉を毀損し、または、公序良俗に反する行為をした場合。
- 3. 会費、活動費、その他の支払いを2ヶ月以上滞納し、期限を定めた勧告にも応じない場合。(除名以前の諸費用は全て納入いただきます)
- 4. 故意に施設または、器具類を破損した場合。
- 5. 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合。
- 6. その他、YMCAが、会員としてふさわしくないと認めた場合。
第16条 〔ビジター(一般)の利用〕
- ビジターは、本規約及びYMCAが定める諸規則に従い、YMCAの施設を利用することができます。
- 1. ビジターの利用対象は16歳以上の方とします。
- 2. 利用時間帯は、会員種別に準じます。
- 3. ビジターの利用はフリープログラムのみとし、利用の際はYMCAが定める利用料を支払うものとします。
- 4. レッスン会員のフリープログラム利用は、YMCAが定める利用料を支払うものとします。
- 5. 会員で混み合っているとYMCAが判断した場合、ビジターの施設利用を制限することがあります。
第17条 〔休館〕
- YMCAは、原則として別紙スケジュールに標記する日を休館日とします。休館日のほか諸施設の補修等、やむをえない事由が発生した場合、休館することがあります。又、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合は、予め案内することなく施設を休館することができるものとします。
第18条 〔施設の一時的な閉鎖及び一時的な利用制限〕
- YMCAは、次の事由により施設の一部又は全部を一時的に閉鎖又は利用を制限することがあります。尚、この場合、会員に対する補償(補講、返金等)はいたしません。
- 1. 台風その他異常気象、風水災害、地震、近隣の事故等で、その災害が会員に及ぶと判断される場合、又はプログラムの運営に支障があると判断した場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することがあります。
- 2. ストライキにより、YMCAの最寄りの主要交通機関が運行中止し、プログラムの運営に支障があると判断した場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することがあります。
- 3. 休館日等の場合。
- 4. 行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむをえない事由が発生した場合。
第19条 〔会員の事故〕
- 1. 会員は、自己の責任と危険負担において、YMCAの施設を利用するものとします。
- 2. YMCAは、会員がプログラム参加中に負った怪我や事故等の場合、YMCA傷害補償規定に基づき対応するものとします。医療機関での診療の際には、会員本人の健康保険証を利用させていただきます。
- 3. YMCAは、会員がYMCAの施設を利用中に生じた盗難等については、一切責任は負いません。
第20条 〔損害賠償責任免責〕
- 会員がYMCAの諸施設の利用中、会員の責任に帰する事由により、会員自身が受けた損害に対して、YMCAは当該損害に関する責任を負わないものとします。
第21条 〔会員の損害賠償責任〕
- 会員がYMCAの諸施設の利用中、会員の責任に帰する事由によりYMCAまたは第三者に損害を与えた場合、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。ビジターについても同様とします。
第22条 〔届出事項の変更〕
- 会員は、YMCAに届け出た事項に関して変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
第23条 〔諸費用の改定〕
- YMCAは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができるものとします。
第24条 〔規約の改定〕
- YMCAは、規約等の改定を行うことができ、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとします。
第25条 〔附則〕
- 本規約は、2006年4月1日より施行します。
第26条 〔細則〕
- 本規約に定めていない事項及び変更については、別途YMCAの定めるところによるものとし、その効力は 全ての会員に及ぶものとします。
- 2006年4月1日 施行
- 2007年4月1日 改訂
- 2008年4月1日 改訂
- 2012年4月1日 改訂
- 2017年4月1日 改訂
- 2019年10月1日 改訂
※細則につきましては別途、各YMCAまでご確認ください。
個人情報の保護
- 横浜YMCAでは、皆様からいただいた情報を厳重に管理いたします。個人情報の取り扱いにつきましては、以下のルールに従います。不都合のある方は連絡ください。
- 1. 皆様に無断で個人情報を集めることはいたしません。皆様に対して、利用目的をあらかじめ明らかにした上で個人情報の提供をお願いしております。個人情報は下記の2に記した目的以外の用途には利用しません。
- 2. 横浜YMCAの個人情報利用目的
- ・プログラム実施上の資料
- ・プログラム実施上の連絡
- ・当該プログラム次回募集の告知
- ・機関紙の送付
- ・横浜YMCA主催、また関係団体主催の催し物の告知
- ・統計データの利用
- 3. 退会後、申込書、預金口座振替依頼書等、入会にあたり提出いただいた書類は、YMCAにおいて厳重に管理、または裁断処分し、返却はいたしません。
- 2006年4月1日 施行
- 2007年4月1日 改訂
- 2008年4月1日 改訂
- 2010年4月1日 改訂
- 2012年4月1日 改訂
- 2014年4月1日 改訂
- 2019年4月1日 改訂
- 2019年10月1日 改訂
- 2020年8月1日 改訂