会員規約・手続きについて

横浜YMCAが実施するプログラムについては以下の規約が適用されます。ご参加にあたり必ずお読みください。

キッズウエルネス会員規約

第1条 〔定義〕
本規約は、「横浜YMCA」(以下「YMCA」という)の会員ならびに入会を希望する方に適用されます。
第2条 〔目的〕
会員がウエルネスプログラムを通じて、心身の育成、健康維持、健康増進ならびに会員相互の交流をはかると共に、地域のコミュニティづくりを目的とします。
第3条 〔名称及び所在〕
名称を横浜YMCAと称し、所在地を神奈川県横浜市中区常盤町1-7とします。
第4条 〔運営及び管理〕
公益財団法人横浜YMCAが運営、管理をします。
第5条 〔プログラムへの参加〕
次の各号に該当する方は、YMCAに相談してください。
1.医師から運動を禁止、制限されている方。
2.心臓に疾患のある方。
3.脳貧血を起こしやすい方。
4.耳に病気または異常のある方。
5.伝染病、その他、伝染又は感染するおそれのある疾病を有する方。
6.一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
7.刺青、タトゥーのある方。
8.グループ活動(集団行動)が困難な方。
第6条 〔入会資格〕
入会できる方は、乳幼児から中学生(一部高校生含む)で、YMCAウエルネスプログラムの趣旨に賛同し、本規約に同意し、YMCAが入会を承認した方とします。
1.所定の健康確認を申請することにより、プログラムに参加する上で、健康上問題のないことを保護者の責任のもとに申告をされた方。
2.過去にYMCAより除名等を受けていない方。
3.入会後であっても、第5条に該当されていることが判明し、YMCAが参加が困難だと判断した場合、その時点で退会の措置をとらせていただきます。
第7条 〔入会の種類〕
第6条で承認された方を会員とします。
YMCAの会員種別は別紙の通りです。
第8条 〔入会手続き〕
1. 所定の入会手続きを行い、当会の承認を得た上、入会金、月会費を納入いただきます。
2. 保護者は、会員資格の有無に関わらずYMCAの規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条 〔入会金〕
1. 入会手続きの際に、YMCAに対して所定の費用を支払うものとします。
2. 入会金は、いかなる場合でもご返金いたしません。
第10条 〔月会費〕
1. 月会費は、毎月の練習回数によって金額が異なります。
2. 会員は、所定の月会費を当月の指定日に、口座振替にて納入いただきます。
3. 月会費納入義務は会員自らが退会届を提出するか、YMCAが除籍するまで存続します。
第11条 〔会員証の貸与及び使用〕
1. YMCAは、第7条の会員に会員証を発行します。
2. 会員証は、会員証の表面に記載されている本人以外は使用できません。
3. YMCAの施設を利用する際は、会員証を携帯してください。
4. 万一、会員証を紛失された場合は、速やかに再発行の手続きをしてください。
5. 会員証再発行手数料は550円(税込)とします。
6. 会員が退会する場合、会員証を返還いただきます。
第12条 〔継続〕
会員は、翌年度への継続の場合、所定の継続手続きを経て、月会費を引き続き口座振替にて納入いただきます。
第13条 〔コース変更〕
会員は、申し込みコースの変更を希望する場合には、変更希望コースに空きがある場合に限り、所定の変更届を提出し、変更をすることができます。
1. コース変更の申し出は、変更を希望する月の前月の最終開館日・開館時間(当日YMCAが休館の場合はその前日)までとします。
2. コース変更は月始めからとなります。
第14条 〔退会〕
会員は、退会を希望する場合には、所定の退会届を提出し、退会することができます。
1. 退会の申し出は、退会を希望する月の最終開館日・開館時間(当日YMCAが休館の場合はその前日)までとします。
2. 入会手続き後、クラス開講前までの申し出の場合、参加費から入会金を除いた費用を銀行振込で返金をさせていただきます。なお、返金に伴う手数料は負担いただきます。
3. 退会届の提出は、会員保護者が手続きするものとします。
第15条 〔除名〕
会員は、次の事項のいずれかに該当する行為があった場合は戒告し、又は一定期間会員としての権利の行使を停止、又は除名する事があります。
1. 本規約及びYMCAが定める諸規則に違反した場合。
2. YMCAの名誉を毀損し、または、公序良俗に反する行為をした場合。
3. 会費、活動費、その他の支払いを2ヶ月以上滞納し、期限を定めた勧告にも応じない場合。(除名以前の諸費用は全て納入いただきます)
4. 故意に施設または、器具類を破損した場合。
5. 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合。
6. その他、YMCAが、会員としてふさわしくないと認めた場合。
第16条 〔休館〕
YMCAは、原則として別紙スケジュールに表記する日を休館日とします。休館日のほか諸施設の補修等、やむをえない事由が発生した場合、休館することがあります。又、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合は、予め案内することなく施設を休館することができるものとします。
第17条 〔施設の一時的な閉鎖及び一時的な利用制限〕
YMCAは、次の事由により施設の一部又は全部を一時的に閉鎖又は利用を制限することがあります。尚、この場合、会員に対する補償(補講、返金等)はいたしません。
1. 台風その他異常気象、風水災害、地震、近隣の事故等で、その災害が会員に及ぶと判断される場合、又はプログラムの運営に支障があると判断した場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することがあります。
2. ストライキにより、YMCAの最寄りの主要交通機関が運行中止し、プログラムの運営に支障があると判断した場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することがあります。
3. 休館日等の場合。
4. 行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむをえない事由が発生した場合。
第18条 〔会員の事故〕
1. YMCAは、会員がプログラム参加中に負った怪我や事故等の場合、YMCA傷害補償規定に基づき対応するものとします。医療機関での診療の際には、会員本人の健康保険証を利用させていただきます。
2. YMCAは、会員がYMCAの施設を利用中に生じた盗難等については、一切責任は負いません。
第19条 〔損害賠償責任免責〕
会員がYMCAの諸施設の利用中、会員の責任に帰する事由により、会員自身が受けた損害に対して、YMCAは当該損害に関する責任を負わないものとします。
第20条 〔会員の損害賠償責任〕
会員がYMCAの諸施設の利用中、会員の責任に帰する事由によりYMCAまたは第三者に損害を与えた場合、その会員及び保護者が当該損害に関する責任を負うものとします。
第21条 〔届出事項の変更〕
会員は、YMCAに届け出た事項に関して変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
第22条 〔諸費用の改定〕
YMCAは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することがでるものとします。
第23条 〔規約の改定〕
YMCAは、規約等の改定を行うことができ、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとします。
第24条 〔附則〕
本規約は、2006年4月1日より施行します。
第25条 〔細則〕
本規約に定めていない事項及び変更については、別途YMCAの定めるところによるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。

2006年4月1日 施行
2007年4月1日 改訂
2008年4月1日 改訂
2009年4月1日 改訂
2012年4月1日 改訂
2017年4月1日 改訂
2019年4月1日 改訂
2019年10月1日 改訂
2020年8月1日 改訂
2021年4月1日 改訂
2024年4月1日 改訂

細則

第1条 〔健康管理〕
1. 運動は、身体に適度な負荷をかけることにより、より健康な状態を実現するものですが、疾病がある場合は、逆に健康を害することがあります。
2. 体調に不安のある方、現在疾病で治療中の方、既往症のある方、薬を服用されている方は、医師に相談の上、入会をされることをお勧めします。
3. 入会手続きの際に、所定の健康確認をしていただきます。
4. 3歳以上で水泳年間コースに参加する場合、心電図測定を受診いただきます。やむをえない事情で、心電図測定を受診できない場合は、医師による心臓疾患の有無の確認と、水泳プログラムへの参加に支障がないことを証明する病院指定の健康診断書を提出いただきます。
5. 2歳以下(ベビースイミング含む)の年間コースに初めて参加する場合、プログラム開始前までに母子手帳の最新の検診結果、及び保護者の問診票を提出いただきます。
第2条 〔割引〕
2コース以上の登録の場合、原則として各コースの月会費より10%の割引をします。(割引の対象とならないコースもございますので申し込みの際に確認ください)
第3条 〔施設の一時的な閉鎖及び一時的な利用制限〕
YMCAは、特別行事、講習会の開催等の場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖又は利用を制限することがあります。尚、この場合、会員に対する補償(補講、返金等)はいたしません。
第4条 〔届出事項の変更〕
1. 会員は、YMCAに届け出た住所、氏名、連絡先等に変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
2. YMCAから会員への通知連絡は、会員が届け出た住所、連絡先宛とします。

個人情報の保護

横浜YMCAでは、皆様からいただいた情報を厳重に管理いたします。個人情報の取り扱いにつきまして
は、以下のルールに従います。不都合のある方は連絡ください。
1. 皆様に無断で個人情報を集めることはいたしません。皆様に対して、利用目的をあらかじめ明らかにした上で個人情報の提供をお願いしております。個人情報は下記の2に記した目的以外の用途には利用しません。
2. 横浜YMCAの個人情報利用目的
・プログラム実施上の資料    ・プログラム実施上の連絡
・当該プログラム次回募集の告知 ・機関紙の送付
・横浜YMCA主催、また関係団体主催の催し物の告知 ・統計データの利用
3. 退会後、入会にあたり提出いただいた書類は、YMCAにおいて厳重に管理、または裁断処分し、返却はいたしません。

2006年4月1日 施行
2007年4月1日 改訂
2009年4月1日 改訂
2010年4月1日 改訂
2020年8月1日 改訂
2024年4月1日 改訂

成人ウエルネス会員規約

第1条 〔定義〕
本規約は、「横浜YMCA」(以下「YMCA」という)の会員ならびに入会を希望する方に適用されます。
第2条 〔目的〕会員がウエルネスプログラムを通じて、心身の育成、健康維持、健康増進ならびに会員相互の交流をはかると共に、地域のコミュニティづくりを目的とします。
第3条 〔名称及び所在〕
名称を横浜YMCAと称し、所在地を神奈川県横浜市中区常盤町1-7とします。
第4条 〔運営及び管理〕
公益財団法人横浜YMCAが運営、管理をします。
第5条  〔施設利用及びプログラム参加の禁止〕
次の各号に該当する方は、施設の利用及びプログラムへの参加を禁止します。
1. 医師から運動を禁止されている方。
2. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
3. 伝染病、その他、伝染又は感染するおそれのある疾病を有する方。
4. 刺青、タトゥーのある方。
5. 飲酒等により、正常な施設利用ができないとYMCAが判断した方。
6. グループ活動が困難な方。
7. その他、正常な施設利用ができないとYMCAが判断した方。
第6条 〔入会資格〕
入会できる方は、13歳以上で、YMCAウエルネスプログラムの趣旨に賛同し、本規約に同意し、YMCAが入会を承認した方とします。
1. 所定の問診票、又は健康証明書を提出することにより、施設を利用する上で、健康上問題のないことを自らの責任のもとに申告をされた方。
2. 過去にYMCAより除名等を受けていない方。
3. 第5条に該当されない方。
4. 入会後であっても、第5条に該当されていることが判明した場合、その時点で退会の措置をとらせていただきます。
第7条 〔入会の種類〕
第6条で承認された方を会員とします。
YMCAの会員種別は別紙の通りです。
第8条 〔入会手続き〕
1. 所定の入会手続きを行い、当会の承認を得た上、入会金、月会費を納入いただきます。
2. 申し込みの時点で18歳未満の場合は、所定の保護者同意書を提出していただきます。保護者は、会員資格の有無に関わらず、YMCAの規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条 〔入会金〕
1. 入会手続きの際に、YMCAに対して所定の費用を支払うものとします。
2. 入会金は、いかなる場合でもご返金いたしません。
第10条 〔月会費〕
1. 会員は、所定の月会費を当月の指定日に、口座振替にて納入いいただきます。
2. 月会費納入義務は会員自らが直接受付にて退会届を提出するか、YMCAが除籍するまで存続します。
第11条 〔会員証の貸与及び使用〕
1. YMCAは、第7条の会員に会員証を発行します。
2. 会員証は、会員証の表面に記載されている本人以外は使用できません。
3. YMCAの施設を利用する際は、必ず会員証を提示してください。
4. 万一、会員証を紛失された場合は、再発行手続きをしてください。その場合、再発行手数料をいただきます。会員証再発行手数料は550円(税込)とします。
5. 会員が退会する場合、会員証を返還いただきます。
第12条 〔休会〕
会員は、1ヶ月以上の期間に亘り申し込みコースに参加できない事由が生じた場合には、所定の休会届を提出し、休会をし、会員権利を残すことができます。期間は1ヶ月~2ヶ月間までとします。
1. 休会の申し出は、休会を希望する月の前月の最終開館日・開館時間(当日YMCAが休館の場合はその前日)までとします。
2. 休会期間中は、申し込みコースの休会費を当月の指定日に口座振替にて納入いいただきます。2コース以上を休会する場合は、それぞれのコースにおいて休会費が必要となります。
3. 休会費は、休会届によって届出された期間まで(月単位)とし、休会期間終了月より再び、翌月以降の所定の月会費を口座振替させていただきます。2ヶ月以上休会をされる方は再度手続きが必要となります。
4. 休会は月単位となります。
5. 休会中の施設利用及びレッスンの振替はできません。
第13条  〔コース変更〕
会員は、申し込みコースの変更を希望する場合には、変更希望コースに空きがある場合に限り、所定の変更届を提出し、変更をすることができます。
1. コース変更の申し出は、変更を希望する月の前月の最終開館日・開館時間(当日YMCAが休館の場合はその前日)までとします。
2. コース変更は月始めからとなります。
第14条  〔退会〕
会員は、退会を希望する場合には、所定の退会届を直接受付へ提出し、退会することができます。
1. 退会の申し出は、退会を希望する月の最終開館日・開館時間(当日YMCAが休館の場合はその前日)までとします。
2. 入会手続き後、クラス開講前までの申し出の場合、参加費から入会金を除いた費用を銀行振り込みで返金をさせていただきます。なお、返金に伴う手数料は負担いただきます。
3. 退会届の提出は、本人又は家族が手続きするものとします。
第15条  〔除名〕
会員は、次の事項のいずれかに該当する行為があった場合は戒告し、又は一定期間会員としての権利の行使を停止、又は除名する事があります。
1. 本規約及びYMCAが定める諸規則に違反した場合。
2. YMCAの名誉を毀損し、または、公序良俗に反する行為をした場合。
3. 会費、活動費、その他の支払いを2ヶ月以上滞納し、期限を定めた勧告にも応じない場合。(除名以前の諸費用は全て納入いただきます)
4. 故意に施設または、器具類を破損した場合。
5. 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合。
6. その他、YMCAが、会員としてふさわしくないと判断した場合。
第16条  〔ビジター(一般)の利用〕
ビジターは、本規約及びYMCAが定める諸規則に従い、YMCAの施設を利用することができます。
1. ビジターの利用対象は16歳以上の方とします。
2. 利用時間帯は、会員種別に準じます。
3. ビジターの利用はフリープログラムのみとし、利用の際はYMCAが定める利用料を支払うものとします。
4. レッスン会員のフリープログラム利用は、YMCAが定める利用料を支払うものとします。
5. 会員で混み合っているとYMCAが判断した場合ビジターの施設利用を制限することがあります。
第17条  〔休館〕
YMCAは、原則として別紙スケジュールに表記する日を休館日とします。休館日のほか諸施設の補修等、やむをえない事由が発生した場合、休館することがあります。又、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合は、予め案内することなく施設を休館することができるものとします。
第18条  〔施設の一時的な閉鎖及び一時的な利用制限〕
YMCAは、次の事由により施設の一部又は全部を一時的に閉鎖又は利用を制限することがあります。尚、この場合、会員に対する補償(補講、返金等)はいたしません。
1. 台風その他異常気象、風水災害、地震、近隣の事故等で、その災害が会員に及ぶと判断される場合、又はプログラムの運営に支障があると判断した場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することがあります。
2. ストライキにより、YMCAの最寄りの主要交通機関が運行中止し、プログラムの運営に支障があると判断した場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖することがあります。
3. 休館日等の場合。
4. 行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむをえない事由が発生した場合。
第19条 〔会員の事故〕
1. 会員は、自己の責任と危険負担において、YMCAの施設を利用するものとします。
2. YMCAは、会員がプログラム参加中に負った怪我や事故等の場合、YMCA傷害補償規定に基づき対応するものとします。医療機関での診療の際には、会員本人の健康保険証を利用させていただきます。
3. YMCAは、会員がYMCAの施設を利用中に生じた盗難等については、一切責任は負いません。
第20条 〔損害賠償責任免責〕
会員がYMCAの諸施設の利用中、会員の責任に帰する事由により、会員自身が受けた損害に対して、YMCAは当該損害に関する責任を負わないものとします。
第21条 〔会員の損害賠償責任〕
会員がYMCAの諸施設の利用中、会員の責任に帰する事由によりYMCAまたは第三者に損害を与えた場合、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。ビジターについても同様とします。
第22条  〔届出事項の変更〕
会員は、YMCAに届け出た事項に関して変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
第23条  〔諸費用の改定〕
YMCAは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができるものとします。
第24条 〔規約の改定〕
YMCAは、規約等の改定を行うことができ、改定した規約等の効力は全会員に及ぶものとします。
第25条 〔附則〕
本規約は、2006年4月1日より施行します。
第26条  〔細則〕
本規約に定めていない事項及び変更については、別途YMCAの定めるところによるものとし、その効力は 全ての会員に及ぶものとします。

2006年4月1日 施行
2007年4月1日 改訂
2008年4月1日 改訂
2012年4月1日 改訂
2017年4月1日 改訂
2019年4月1日 改訂
2019年10月1日 改訂
2023年4月1日 改訂
2024年4月1日 改訂

細則

第1条 〔健康管理〕
1. 運動は、身体に適度な負荷をかけることにより、より健康な状態を実現するものですが、疾病がある場合は、逆に健康を害することがあります。
2. 体調に不安のある方、現在疾病で治療中の方、既往症のある方、薬を服用されている方は、医師に相談の上、入会をされることをお勧めします。
3. 現在妊娠中、又は入会後に妊娠された場合は、必ず医師及びスタッフに相談してください。
4. 入会手続きの際に、問診票を記入いただきます。医師の診断が必要な場合、YMCA所定の成人ウエルネス診断書を提出いただきます。
5. ご自身の健康管理のため、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。
第2条 〔会員証〕
1. 会員証を紛失された場合は、速やかに再発行の手続きをしてください。
2. 会員証再発行手数料は550円(税込)とします。
第3条 〔割引〕
2コース以上の登録の場合、原則として各コースの月会費より10%の割引をします。但し、料金割引コースにご登録の場合、そのコースの割引は適用いたしません。
1. フリー会員が、各種レッスンコースを追加で申し込みされた場合、レッスンコースの月会費が料金割引コースとなります(以下、「フリー+レッスンパック」という)。その場合、フリー会員の月会費の割引はありません。レッスンコースの月会費は、レッスンの回数に関わらず、毎月同額となります。
2. パッケージプログラムに申し込みされた場合、料金割引コースとなります。月会費は、レッスンの回数に関わらず、毎月同額となります。
第4条 〔休会費・会員のプログラム利用〕
1. 休会費は、申し込みコース1コースにつき1ヶ月2,200円(税込)となります。
2. 「フリー+レッスンパック」を1ヶ月休会する場合、休会費は以下のようになります。
①フリーとレッスンを共に休会する場合、フリー2,200円(税込)とレッスン(1コース)2,200円(税込)の休会費が掛かります。
②フリーのみを休会する場合、フリー2,200円(税込)とレッスンの通常月会費の費用が掛かります。
③レッスンのみを休会する場合、フリーの通常月会費とレッスン(1コース)2,200円(税込)の費用が掛かります。
3. 「フリー+レッスンパック」で、フリーコースのみを退会する場合、レッスンコースの月会費は、通常料金となります。
4. パッケージプログラムを休会する場合、休会費は1ヶ月2,200円(税込)となります。
第5条 〔ビジター(一般)の利用・会員のプログラム利用〕
1. ビジター(一般)のフリープログラム利用は、1回につき2,310円(税込)となります。
2. レッスン会員のフリープログラム利用は、1回につき1,210円(税込)となります。
3. マスター、アクティブマスター会員が神奈川県下の他YMCAのフリープログラムを利用する場合は無料となります。但し、湘南とつかYMCA、横浜中央YMCAを利用する場合は、施設利用費として550円(税込)が掛かります。
4. マスター、アクティブマスター会員以外(レッスン会員含む)が神奈川県下の他YMCAのフリープログラムを利用する場合は1,210円(税込)となります。
第6条  〔施設の一時的な閉鎖及び一時的な利用制限〕
YMCAは、特別行事、講習会の開催等の場合、施設の一部又は全部を一時的に閉鎖又は利用を制限することがあります。尚、この場合、会員に対する補償(補講、返金等)はいたしません。
第7条 〔レンタルロッカー〕
1. レンタルロッカーの利用は、原則として成人ウエルネス会員とし、1人1ヶ所とします。(団体利用はできません)
2. 利用料は1ヶ月1,133円(税込)とし、毎月の指定日に口座振替にて納入いただきます。
3. 利用料は、自らがレンタルロッカーの解約を届け出るか、YMCAが除籍するまで存続します。
4. 詳細は、別紙レンタルロッカー規約に順じます。
第8条  〔届出事項の変更〕
1. 会員は、YMCAに届け出た住所、氏名、連絡先等に変更があった場合は、速やかに届け出るものとします。
2. YMCAから会員への通知連絡は、会員が届け出た住所、連絡先宛とします。
個人情報の保護
横浜YMCAでは、皆様からいただいた情報を厳重に管理いたします。個人情報の取り扱いにつきましては、以下のルールに従います。不都合のある方は連絡ください。
1. 皆様に無断で個人情報を集めることはいたしません。皆様に対して、利用目的をあらかじめ明らかにした上で個人情報の提供をお願いしております。個人情報は下記の2に記した目的以外の用途には利用しません。
2. 横浜YMCAの個人情報利用目的
・プログラム実施上の資料  ・プログラム実施上の連絡  ・当該プログラム次回募集の告知
・機関紙の送付  ・横浜YMCA主催、また関係団体主催の催し物の告知・統計データの利用
3. 退会後、入会にあたり提出いただいた書類は、YMCAにおいて厳重に管理、または裁断処分し、返却はいたしません。

2006年4月1日 施行
2007年4月1日 改訂
2008年4月1日 改訂
2010年4月1日 改訂
2012年4月1日 改訂
2014年4月1日 改訂
2019年4月1日 改訂
2019年10月1日 改訂
2020年8月1日 改訂
2024年4月1日 改訂

三井住友カード利用規約

1条(制度の概要)
この制度は、表記譲渡会社(以下「甲」という)が甲の顧客(以下「顧客」という)に対して有する債権を、甲が顧客の承諾を得て、三井住友カード株式会社(以下「会社」という)に債権譲渡し、会社から代金相当額の支払を受け、顧客は自動振替により会社へ代金を支払う制度(以下「本制度」という)です。

 

2条(債権譲渡の承諾)
顧客は、顧客と甲との間の売買契約又は役務提供契約に基づく債権が、甲から会社へ包括的に譲渡されること、及び債権譲渡により本条以下の規約にあらかじめ承諾するものとします。これにより、甲による会員登録以降、毎月発生する売買代金債権又は役務代金債権(以下「各債権」という)は甲から会社へ譲渡されるものとします。なお、甲から会社へ譲渡される債権の範囲は、甲と顧客間の取引開始日から終了日までの期間に発生した債権を指すものとします。ただし、この期間は、事由の如何に関わらず甲と会社間の包括債権譲渡に関する契約書が解除されたときは、その解除のときまでとします。

 

3条(債務の決済)顧客は各債権を、表記金融機関の口座から、表記お支払日(休日の場合は翌営業日)に一括して会社に支払うものとします。

 

4条(遅延損害金)
顧客が各債権の支払いを怠ったときは、年6.0%(1年を365日とする日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。

 

5条(通知義務)
(1) 顧客は、会社に届け出た住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもって甲及び会社に通知します。
(2) 顧客は、(1)の通知を怠った場合、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

 

6条(甲への通知)
(1)顧客は、顧客が次のいずれかに該当した場合、その該当した事実を会社が甲に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
①申込みに際し虚偽の申告をした場合。
②本規約のいずれかに違反した場合。
③本制度の利用代金等、会社に対する債務の履行を怠った場合。
④顧客の本制度の利用状況が適当でないと会社が判断した場合。
⑤自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、又は一般の支払を停止した場合。
⑥差押え、仮差押え、仮処分(信用に関しないものは除く)の申立て又は滞納処分を受けた場合。
⑦破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算、会社更生手続開始その他倒産手続の申立てを受けた場合、又は自らこれらの申立てをした場合。
(2)顧客は、本規約に基づく債務の支払いを遅滞したときはその延滞の事実を、会社が甲に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
(3)顧客は、前項の遅滞した事実により、甲が顧客との売買契約又は役務提供契約を解除することについて、あらかじめ承諾するものとします。

 

7条(合意管轄裁判所)
顧客は、各債権について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、顧客の住所地、購入地又は契約地もしくは会社の本店、各支店、各営業所又は各センターを管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所にすることに同意します。

 

8条(報告及び調査)
(1) 顧客は、財産、経営、状況について会社から請求があったときは、直ちに報告し、又は調査に必要な便宜を提供するものとします。
(2) 顧客は、財産、経営、状況について重大な変化が生じたとき、又は生じる恐れがあるときは、会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。

 

9条(債権の再譲渡)
顧客は、会社が甲から譲渡を受けた顧客の各債権を、都合により、再度甲へ譲渡することがあることを認め、会社から甲への譲渡を承諾します。

 

10条(規約の変更)
本規約の変更について会社が変更内容を通知した後に本制度を利用したときは、変更事項又は新利用規約を承認したものとみなします。

 

【お問い合わせ・相談窓口等】
①売買・役務代金等についてのお問い合わせ、ご相談は、甲にご連絡ください。
②お支払いについてのお問い合わせ、ご相談は、下記会社にご相談ください。
 

≪個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口≫
三井住友カード株式会社 お客さま相談室
※お電話はカスタマーセンターにて承ります。
電話番号:050‐3827‐0375

各種方針についてはいかが適用されます。ご参加にあたり必ずお読みください。

プライバシーポリシー

こちらからご覧ください。

三井住友カード個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)

(1)顧客は、顧客に商品又はサービスを販売又は提供する表記譲渡会社 (以下「譲渡会社」という)と三井住友カード株式会社(以下「会社」という)との債権譲渡契約(以下「原契約」という)により発生する顧客の会社に対する支払状況の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会社が保護措置を講じた上で、以下の条項により取得(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。

①本契約(商品又はサービスの購入又は利用に関する申込及び会社に対する債権譲渡承諾を言う。以下同じ)の申込書等に記載された顧客の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免許証等の記号番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、取引を行う目的、連絡先(実家等)、親権者情報、国籍、在留資格、在留期間等(これらすべての変更情報を含む)

②申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限、IDその他の識別情報等

③支払開始後の利用残高、月々の返済状況

④顧客の過去の債務の返済状況

⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報

⑥会社が顧客に電話等により確認した情報又は顧客が会社へお問い合わせ等をされた際に会社が知り得た情報

⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、会社が顧客の取引時確認を行った際に取得した情報

⑧防犯上録画された映像等の情報

⑨電話の録音等の音声情報

⑩電話番号の現在及び過去の有効性に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)

⑪顧客のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IPアドレス等)等

⑫本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)

(2)顧客は、会社が支払状況の管理業務のために、電話、SMS(ショートメッセージサービス)、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。

(3)顧客は、本契約に関する支払状況の管理業務及び本人確認のため会社が必要と認めた場合に、会社が市区町村の要求に従って顧客の個人情報(入会申込書の写し等)を市区町村に提出の上、顧客の住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受け、又は自動車検査証等公的機関が発行する書類を取得し、当該書類に記載されている情報を利用することに同意します。

(4)顧客は、顧客に次の状況が発生した場合、会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する顧客の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。

①相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため

②氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して顧客との同一性を確認するため

(5)顧客は、会社が本契約に関する支払状況の管理業務の一部又は全部あるいは会社の事務を、会社の子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に委託する場合に、会社が本件個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。

(6)顧客は、本契約に基づく精算及び当該売買契約等の履行のため、会社が必要と認める場合、譲渡会社に本件個人情報のうち①、②及び③を提供し、譲渡会社がそれらを利用することに同意します。

(7)顧客は、本条(1)⑦の本人確認を行うための情報を、会社及び会社の子会社、関連会社又は提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。

 

第2条(会社から譲渡会社等への提供)

(1)顧客は、本契約に関し会社に対する月々の支払いが滞った場合には、譲渡会社が顧客に対する商品の販売又は役務の提供を停止するか否かの判断をするために、会社から譲渡会社に対して、顧客が支払いを延滞した事実を通知することに同意します。

(2)顧客は、会社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に顧客の個人情報を提供することに同意します。

 

第3条(個人情報の開示・訂正・削除)

(1)顧客は、会社及び譲渡会社に対して、「個人情報の保護に関する法律」に定めるところにより自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を開示するよう請求することができます。

①会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続きについては、会社のホームページでもお知らせしています

②譲渡会社に対して開示を求める場合には、譲渡会社にご連絡ください

(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、会社は、速やかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正・削除に応じます。

 

第4条(本同意条項に不同意の場合)

会社は、顧客が、本契約の必要な記載事項(契約書面で顧客が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。

 

第5条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)

個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止についてのお問い合わせ、その他のご意見の申出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】までお願いします。

 

第6条(原契約が不成立の場合)

原契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

 

第7条(本同意条項の変更)

本同意条項は、会社所定の方法により、変更できるものとします。

 

※個人情報統括管理責任者について

会社は、個人情報を厳重に保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員を「個人情報統括管理責任者」に選任しております。

 

【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】

三井住友カード株式会社 お客さま相談室

※お電話はカスタマーセンターにて承ります。

電話番号:050‐3827‐0375